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Amazon停止中の経理対応|入金・確定申告・決算に備える記録の整理

公開日:2026-09-26更新日:2026-09-27
Amazon停止中の経理対応|入金・確定申告・決算に備える記録の整理

アカウントが停止されると再開の申し立てに意識が向きがちですが、売上金の留保やFBA在庫の扱いは、帳簿や確定申告・決算にも影響します。この記事は、停止中の出品者(個人事業主・法人)に向けて、未入金のお金の分け方、取り出しておきたい記録と保存の仕方、申告期限から逆算した段取りを整理します。

停止しても経理は続く|最初に押さえる前提

「Amazonサービスビジネスソリューション契約」(以下、BSA)では、契約が解除された後も、解除前に成立した取引に関する義務や、解除前または解除の結果として生じた債務は出品者の責任として残るとされています。税金を徴収し、報告し、支払う責任は出品者にあり(Amazonが税金計算サービスで代わりに受領することに合意した範囲を除く)、Amazonには消費税が課されるかを判断・申告する義務はないとされています。

停止中も、その年の売上と経費を集計し、申告が必要な場合は期限までに申告する流れは変わりません(申告の要否にかかわらず、記帳と帳簿書類の保存は必要です)。

本記事は、2026年9月時点で確認できたAmazonのヘルプと国税庁の資料をもとにしています。内容は一般的な情報の整理で、個別の税務上の助言ではありません。具体的な処理は税理士に確認してください。セラーセントラルは新旧の画面でメニュー名が異なり、変更されることもあるため、実際の表示と照らし合わせてください。停止中にどの画面まで閲覧できるかは公式に明記されておらず、アカウントの状態によって異なり得ます。

停止中も取引の記録は残しておく
停止中も取引の記録は残しておく

未入金のお金を3つに分けて把握する

未入金の金額は、Amazonのヘルプに沿うと、主に次の3つに分けられます。

区分主な内容(ヘルプの要旨)主な確認場所
留保中トランザクション返金に備えてお届け日から一定日数(デフォルトは7日間)留保される売上。注文の販売手数料やFBA手数料も一緒に留保されるペイメントの「留保中トランザクション」、新しい画面の「トランザクションの管理」
アカウントレベルの引当金未解決の保証申請、過去90日以内のチャージバック、アカウントが審査中などの理由で確保される金額。理由が重なることもあるペイメントレポートの一覧の「アカウントレベルの引当金」
リスクを理由とする売上金の留保リスクがあるとAmazonが判断した場合に、留保時点の未送金残高の全額が原則90日間留保され、延長もある。ポリシー違反などの目的での利用とAmazonが判断した場合は、問題行為がなかったと確認されるまで留保される(永続的な留保もあり得る)通知、ペイメントレポート

停止前の最後の数日分の売上は、停止時点で留保中トランザクションになっていることがあります。留保の理由の確かめ方や支払いを求める手続きは、停止後の売上金の確認方法で扱っています。

留保額は後から動く

リスクを理由とする留保の金額は停止日の残高で固定されず、返品・返金、保証申請、在庫の返送または所有権の放棄のコスト、未払いの手数料などとの相殺で変動し得ると説明されています。手数料や返金が売上を上回れば残高はマイナスになり、登録したクレジットカードへの請求や電信送金での返済が必要になることもあるため、月末ごとに見直します。

「入金額=売上」で記帳するとずれる

Amazonは、ある期間の収益の照会にはレポートリポジトリのトランザクションレポートを、受け取った現金の照会には「過去の決済情報」(新しい画面では「支払いの管理」)を使うよう案内しています。前者はアカウントに計上された日を基準に留保中の取引も含み、後者は支払いが実行された取引だけを含むため、両者の合計や振込額は一致しないことがあります。

税務の一般的なルールでは、個人の商品販売の収入は原則として「引渡しがあった日」の年分に計上します(所得税基本通達36-8)。法人も同様に、引渡しの日の属する事業年度に計上します(法人税法22条の2)。個人の必要経費も、支払いの有無ではなく、その年に債務が確定したかで判断するのが原則です。ただし、前々年分の不動産所得の金額と事業所得の金額の合計が300万円以下で「現金主義による所得計算の特例」を届け出た青色申告者など、入金を基準にできる例外もあり、どちらに当たるかは税理士に確認してください。

また、期間別レポートの日付は計上された日で、出荷日や注文日と一致しない場合があります。決算日をまたぐ注文は出荷などの記録と照らし合わせ、基準にする日(出荷日・お届け日など)を決めて毎年同じ基準で計上します(所得税基本通達36-8の2)。帳簿は計上の基準、資金繰りは入金の基準と、2本立てで見ると混乱が減ります。

停止中に保存しておきたい記録と取り出し場所

閲覧できる範囲が変わることに備え、見られるうちに手元に保存します。主な資料と制約は次のとおりです。

資料分かること取り出すときの制約
期間別レポート概要(PDF)で収益・費用・税金の概要、トランザクション(CSV)で計上された取引の明細1回あたり最長365日。作成に最大3時間かかる場合がある
決済レポート決済期間ごとに支払われた取引の明細現在の決済期間は取れない。作成後90日で期限切れ
トランザクション(旧画面)取引ごとの手数料や調整の内訳見られるのは過去24か月分まで
手数料明細書・出品者手数料負担額通知書Amazonの手数料の適格請求書と適格返還請求書PDFのみ。1か月分を1行で発行
在庫元帳レポートFBA在庫の期首数、受領・販売・返品・破棄・紛失などの変動、期末数さかのぼれるのは最大18か月分
全注文レポート・過去の注文レポート注文の記録(購入者情報は含まない)全注文はダウンロードのみ。過去の注文はトランザクションの編集権限が必要

STEP1. 期間別レポートを月ごとに作る

「ペイメント」の「レポートリポジトリ」で、「概要レポート(PDF)」と「トランザクションレポート(CSV)」を、期間「月」(1日〜末日)で作成します。CSVはUTF-8なので、Excelでは「データ」→「データを取得」→「テキスト/CSVから」で読み込みます。

STEP2. 決済レポートを決済期間ごとに保存する

入金の実績は、決済期間(原則14日ごと)単位の決済レポートで確認します。旧画面の「過去の決済情報」から取得し、作成から90日で期限切れになるため、すぐ手元に移します。銀行の入金記録と1回ずつ照合し、未入金の決済期間を一覧にしておくと照会にも使えます。照会で伝える内容はペイメント部署への確認事項が参考になります。

STEP3. 手数料の請求書を月ごとにダウンロードする

販売手数料・FBA手数料などのインボイスは「レポート」→「タックス関連文書ライブラリ」から取得し、「手数料明細書」で適格請求書、「出品者手数料負担額通知書」で適格返還請求書をダウンロードします。Amazonのインボイス制度FAQでは、課税事業者がFBA手数料の仕入税額控除を受けるにはこの請求書の保存が必要だと説明されています。10年間ダウンロード可能ともありますが、停止中や解約後の扱いは明記されていないため、毎月取得します。広告費の請求書は取得場所が異なる場合があるため、広告の管理画面もあわせて確認します。

STEP4. 在庫・補てん・注文の記録をそろえる

在庫元帳レポートは決算日を含む月の分を早めに保存します。紛失・破損の補てんは返金レポートとペイメントのトランザクション(「FBA在庫の返金」など)に出ます。FBAと出品者出荷の注文は、注文日または更新日で抽出できる「全注文レポート」(ダウンロードのみ)で取得します。2年以上前の注文は全注文レポートに表示されないことがあるため、「注文」→「注文レポート」の「過去の注文」タブで取得します(確認できる期間は画面の表示に従ってください)。販売実績の裏付けには販売履歴の裏付けの準備も参考になります。

画面から取り出せない資料があるとき

レポートが開けない、作り直せないといった場合は、一般的な経理実務として、Amazonの外にある記録で補います。何の代わりになるかを整理すると、次のとおりです。

確認したいこと代わりになる資料
入金の実績銀行口座の入出金明細
仕入れと原価仕入先の請求書・納品書
停止・留保の経緯Amazonからの通知メール

留保中の残高は、通知やヘルプに記載された窓口に照会できます。足りない数字は自己判断で見積もらず、根拠資料の一覧を添えて税理士に相談してください。

閲覧できるうちにレポートを保存する
閲覧できるうちにレポートを保存する

保存の仕方|法定の期間と電子データの扱い

資料は、Amazonで取り出せる期間ではなく税法上の保存期間を基準に保管します。主な保存期間は次のとおりです(国税庁の資料による)。

区分帳簿書類
個人(青色申告)7年決算関係の書類は7年、現金預金取引等関係の書類は7年(前々年分の事業所得・不動産所得が300万円以下なら5年)、請求書・納品書などその他の書類は5年
個人(白色申告)収入・経費を記載した帳簿は7年棚卸表、請求書・領収書などは5年
法人確定申告書の提出期限の翌日から7年(欠損金が生じた事業年度などは10年)帳簿と同じ

個人は、帳簿は閉鎖した日、書類は作成・受領した日の属する年の翌年3月15日の翌日から数えます。法人・個人を問わず、消費税の課税事業者が仕入税額控除のために保存する請求書等も7年間の保存が必要です。

ダウンロードしたデータは電子データのまま残す

令和6年1月以降、電子データで受け取った請求書や領収書などは、一定の要件に従って電子データのまま保存する必要があります(電子帳簿保存法の電子取引)。国税庁の一問一答では、ウェブサイトからダウンロードしたPDFなども電子取引に当たり、サイト上で確認できるようになった時点が受け取りのタイミングと考えられるため、ダウンロードしていないことを理由に保存義務を免れるわけではないとされています。まとめてダウンロードする場合も、その取引の日が属する年のうちに保存する必要があります。

要件は、原則として改ざん防止の措置、ディスプレイ等の備え付け、「日付・金額・取引先」で検索できることの3つです。改ざん防止は、訂正・削除の防止に関する事務処理規程の策定・運用などで対応するもので、ファイル名の付け方だけでは満たせません。

検索の要件は、ファイル名を規則的に付けてフォルダにまとめる方法でも満たせるとされています。また、基準期間の売上高が5,000万円以下の事業者などは、税務調査でデータのダウンロードの求めに応じられれば、検索の要件自体が不要とされています。ファイル名の一例は次のとおりです。

保存先:経理/Amazon/2026年/09月
20260930_12345_Amazon_手数料明細書.pdf(日付_金額_取引先_書類名)

会計ソフトに取り込む場合も、留保中の取引や引当金の扱いは仕様で異なり得るため、期間別レポートの合計と突き合わせ、元のレポートも別に保存します。

取り込んだ取引データの区分を点検する
取り込んだ取引データの区分を点検する

停止中の月次ルーチン|月末に確認すること

停止中も返金や手数料、在庫の返送で数字は動くため、月末に次の点を確認します。

毎月末に確認すること

  • 残高の内訳(利用できる残高、留保中の金額、「アカウントレベルの引当金」など。画面の表記は変わることがあります)と、前月からの増減の理由
  • 残高がマイナスになっていないか、カードへの請求や「未請求」の表示がないか
  • 期間別レポート・決済レポート・手数料明細書の保存
  • 在庫元帳で見た月末のFBA在庫数と、補てんの反映状況

結果は月1回メモに残します。次は実際の事例ではない、書き方の想定例です。

〇月末|保留金額 〇〇円/アカウントレベルの引当金 〇〇円(理由:保証申請の未解決)
前月からの増減:返金と返送手数料の相殺で減少
FBA在庫:在庫元帳の月末数 〇〇点(うち返送依頼中 〇〇点)
保存済み:期間別レポート、手数料明細書、通知メール

月間登録料は「停止」と「休止モード」で扱いが違う

Amazonのヘルプでは、アカウントがブロックまたは一時停止された月は大口出品の月間登録料は請求されず、休止モードの期間は請求されると説明されています。請求の有無はペイメントのトランザクション(取引タイプ「サービス料金」)や手数料明細書で確認できます。在庫保管手数料など他の手数料はこの対象外なので、明細で確認してください。

月末に残高と手数料の動きを確かめる
月末に残高と手数料の動きを確かめる

決算・確定申告から逆算する段取り

主な期限は次のとおりです。

区分締めの日主な期限
個人の所得税12月31日翌年3月15日(申告期間は原則2月16日から)
個人の消費税12月31日翌年3月31日
法人の法人税・消費税事業年度の末日終了の日の翌日から2か月以内(法人税・消費税とも、申告期限の延長の特例を受けていれば延長あり)

逆算の目安は次のとおりです(一例)。

  1. 決算日の1〜2か月前:FBA在庫を返送するか、残すか、所有権を放棄するかを決め、必要な依頼を出す(撤去を求める通知が届いている場合は、決算日より通知の期限を優先)
  2. 決算日の直後:在庫元帳レポートと手元の在庫で、決算日時点の数量を場所別に確定し、仕入先の請求書・納品書で単価を確認する
  3. 決算日の翌月:決算月までのレポートと手数料明細書をそろえ、残高の3区分を記録する
  4. 申告期限の1か月前まで:判断が必要な点を資料と一緒に税理士に相談する

決算日時点の在庫は「場所」で分けて記録する

返送/所有権の放棄の依頼は通常10〜14営業日以内に対応されますが、10〜12月や依頼が集中する時期は30日以上かかる場合があるとされています。決算日の直前に依頼すると、在庫が「FBA倉庫」「輸送中」「手元」に分かれやすいため、棚卸の数量は場所ごとに記録し、在庫元帳と返送の依頼内容を裏付けとして残します。棚卸は金額も必要なため、SKUごとに仕入れの請求書・納品書と結び付け、評価方法は税理士に確認します。

BSAでは、アカウントの停止などを理由に撤去が必要だと通知されてから30日以内(またはポリシーで定める期間内)に返送や処分の指示がない場合、Amazonが在庫を処分できるとされています。出品者が処分(所有権の放棄)を依頼した在庫も、所有権は無償でAmazon等に移ります。ポリシー違反が疑われる商品は、先に「アカウント健全性」で問題を解決しないと返送依頼を作れません。自動返送の設定(デフォルトで有効)や販売不可在庫の保持期間(30日)の経過で、依頼していない返送や廃棄が起こることもあります。在庫元帳の「破棄」などの変動を月ごとに確認し、廃棄・放棄した在庫は数量・日付・経緯を分けて記録します。

消費税は「今年の売上が減ったから不要」とは限らない

消費税の納税義務は、原則として基準期間(個人は前々年、事業年度が1年の法人は前々事業年度)の課税売上高で判定し、1,000万円以下なら免除されます。ただし、適格請求書発行事業者の登録を受けている場合や、特定期間(個人は前年1〜6月)の課税売上高が1,000万円を超える場合(給与等の支払額で判定することもできます)などは免除されません。なお、Amazon.co.jp以外での日本国内の売上も課税売上に含まれるとAmazonは注意しています。

決算日から逆算して記録をそろえる
決算日から逆算して記録をそろえる

自己判断を避けたい論点と、やってはいけないこと

次の点は公式の資料だけでは処理を決めきれないため、資料をそろえて税理士に確認してください。

税理士に確認したい論点

  • 長期間留保された売上金や、支払われずに終わった売上金の計上と損失の処理
  • 返送できずに廃棄・所有権の放棄となった在庫の処理
  • FBAの補てん、返金手数料、マイナス残高の返済の処理方法
  • 消費税の納税義務の判定と、仕入税額控除に必要な書類の保存

やってはいけないこと

  • 「入金がないから売上に入れない」と自己判断する:計上時期の原則は入金日ではありません(現金主義の特例などの例外は前述)。
  • 停止を理由に記帳や申告をやめる:税務調査で帳簿の提示を求められて提示できなかったり、売上の記載額が本来より著しく少なかったりすると、過少申告加算税・無申告加算税の割合が5%または10%加重される措置があります。
  • 数字を合わせるために帳簿や書類を書き換える:差額は理由を調べて記録します。事実と異なる内容に書き換えた書類は、税務調査でもAmazonへの申し立てでも重大な問題になり得ます。
  • 新しいアカウントを作って販売を続ける:停止を回避する目的で新しいアカウントを作ることは規約違反となるため、行わないでください。正規の手続きは停止から再開申請までの全体像で整理しています。

解約や廃業を考える前の経理チェック

停止と解約(閉鎖)は別のもので、停止は廃業を意味しません(違いは停止と閉鎖の区別を参照)。Amazonのヘルプでは、解約後は出品用アカウントに一切ログインできず、注文履歴の閲覧や返金、保証申請への返答もできず、再度有効化もできないとされています。前回の販売から90日以内や残高が0でない場合は、解約自体ができません。

解約を申請する前に済ませたいこと

  • 全期間のレポート、手数料明細書・負担額通知書の保存
  • 注文レポート(全注文・過去の注文)と在庫元帳レポートの保存
  • FBA在庫の返送・廃棄の依頼内容と結果の記録
  • 最終の入金と、銀行口座への着金の確認
  • 他の地域でも出品している場合の地域ごとの確認(解約も地域ごと)

未処理の注文や在庫の片付け方はセラーアカウントの解約準備をご覧ください。事業をやめる場合は、個人事業の開業・廃業等届出書や「所得税の青色申告の取りやめ届出書」などの手続きがあり、消費税の課税事業者やインボイス発行事業者の登録がある場合は、消費税の届出も関係します。提出期限は見直されることがあるため、最新の国税庁のページと税理士で確認してください。

よくある質問

Q. 停止中で売上がほとんどない年でも、確定申告は必要ですか?

A. 停止されたことだけを理由に申告が不要になるわけではありません。年の途中まで販売していればその年の収入と経費の集計が必要です。青色申告なら赤字(純損失)を翌年以後3年間繰り越せますが、継続して確定申告書を出すなどの要件があるため、申告を途切れさせないようにします。消費税は前々年の売上やインボイス登録の有無などで判定されます。要否は税理士や税務署に確認してください。

Q. 停止中に返金や手数料で残高がマイナスになり、カードに請求されました。どう記録しますか?

A. ペイメントのトランザクションで、返金・返金手数料・返送手数料などの内訳と「未請求」の表示を確認し、カードの利用明細や送金の記録と1件ずつ対応させて保存します。どの科目で処理するかは税理士に確認してください。

Q. 手数料明細書とペイメントレポートの金額が合いません。

A. 手数料明細書は実際の取引日、ペイメントレポートは支払い日にもとづくため一致しないことがあると、Amazonは説明しています。内訳はペイメントのトランザクションで確認し、どの月にずれたかを記録します。

Q. 税理士に相談するとき、何を持っていけばよいですか?

A. 停止通知、月末ごとのメモ、期間別レポート、決済レポートと銀行の入金記録、手数料明細書、在庫元帳、返送・廃棄の記録があると伝わりやすくなります。迷っている点も書き出しておきます。

まとめ

アカウントが停止されても、それまでの取引の記録と申告の責任はなくなりません。

  • 未入金のお金は3つの区分に分け、月末ごとに金額と理由を記録する
  • 帳簿は計上の基準、資金繰りは入金の基準で分けて見る
  • レポート・手数料明細書・在庫元帳は、見られるうちに電子データのまま保存する
  • 決算日・申告期限から逆算し、FBA在庫の返送や棚卸の数量・単価を早めに確定する
  • 解約は記録をそろえた後に検討し、留保金や処分した在庫の扱いは税理士に確認する

再開の申し立てと並行して記録を整えておくと、決算や申告の時期に慌てずに済みます。

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