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Amazon真贋調査とは・対応手順|メーカー・卸の請求書や領収書・レシートがないときの資料確認

公開日:2026-09-26更新日:2026-09-27
Amazon真贋調査とは・対応手順|メーカー・卸の請求書や領収書・レシートがないときの資料確認

真贋の疑いで停止の通知を受け、請求書を求められたのに要件を満たす書類がない出品者に向けて、通知の確認、日本版ヘルプの請求書要件、手元の書類の点検、書類が足りないときの手順と避けるべき行動、申し立ての書き方、再開後の仕入れ管理を整理します。

「真贋調査」とは|根拠となるポリシーと措置

「真贋調査」は出品者の間の通称で、Amazonの公式ヘルプにこの名称の手続きはありません。主な根拠は日本のヘルプ「Amazon偽造品の取り組み」で、請求書要件のヘルプは対象の通知を「商品の品質と信頼性のパフォーマンス通知」と呼んでいます。過去に出品者がセラーフォーラムで公開した停止メールには、「真贋の疑いのある商品」という表現の例もあります。

本記事は2026年9月時点のAmazonのヘルプ・規約と日本の法令に基づいています。規約や画面の表記は変わることがあるため、実際の通知と最新のヘルプもあわせて確認してください。

ポリシーの要点

  • Amazonで販売できるのは正規品のみで、正規品だけを仕入れ・販売・出荷する責任は出品者と仕入先にある
  • 違反すると、出品権限の取り消し、売上金の留保、Amazonが保有する在庫の廃棄があり得る。正規品でない在庫は出品者の費用負担で廃棄される場合がある
  • 正規品でない商品を販売した場合は、購入者が正規品を受け取ったと確認できるまで売上金が支払われない。アカウントが正規品でない商品の販売や詐欺などに使われているとAmazonが判断した場合も、支払いが留保されることがある
  • 権利者からの通報がなくても、Amazon独自の審査で疑わしい出品が削除されることがある

アカウント健全性での重さ

「Amazon偽造品の取り組み」は、アカウント健全性の評価(AHR)の対象ポリシーです。公式の重大度の例では、試買(テスト購入)で偽造品・海賊版と判定されたものが「重大」、購入者からの偽造品の報告などが「高」です。「重大」の違反はスコアが0になり、停止まで3日間の猶予があります。不正・虚偽・違法な行為が疑われる場合は、スコアにかかわらず直ちに停止されることがあります。

AHRを高く維持している大口出品者はアカウント健全性アシュアランスの対象になる場合があり、Amazonの連絡から72時間以内に連絡して問題解決に協力している間は停止されません(詐欺などへの関与と判断された場合を除く)。アカウント健全性ページの「今すぐ電話がほしい」から、担当チームからの電話を依頼できます。スコアの仕組みはアカウント健全性スコアの点検方法で扱っています。

通知の名称と根拠のポリシーを確かめる
通知の名称と根拠のポリシーを確かめる

通知が届いたら最初に確認すること

書類を送る前に、対象と求められている内容を確かめます。

STEP1. 「アカウント健全性」で違反と対象を確認する

セラーセントラルの「アカウント健全性」を開き、「商品規約の遵守」タブで違反を確認します。表示されない場合は「在庫管理」で停止中の出品を、「パフォーマンス通知」で詳細を確かめます。

STEP2. 対象ASINの一覧と提出期限を書き出す

公式ガイドラインによると、審査対象の商品一覧は最初の通知の下部にあり、提出期限も確認が必要です。商品によっては過去365日分の請求書が求められます。期限や必要書類は通知ごとに異なり得るため、記載を一つずつ書き出して提出漏れを防ぎます。

STEP3. どの種類の通知かを見分ける

「偽物の疑い」は同じでも、きっかけによって確認先と提出物の考え方が変わります。通知にきっかけが書かれていなければ、「商品規約の遵守」の違反名と通知の文面から判断し、分からない点は推測で書かないようにします。

きっかけ公式資料での位置づけ対応のポイント
権利者からの申し立て重大度「高」の例誤りと考える場合は通知に返信し、真正性を示す請求書または注文番号を提供する。ライセンス契約や販売代理店契約など権利者との関係が確立されていれば、苦情の撤回を依頼できる
購入者からの偽造品の報告重大度「高」の例対象ASINの注文内容を仕入れの記録と突き合わせ、請求書の要件に沿って証拠を準備することが考えられる
試買で偽造品と判定重大度「重大」の例スコア0、停止まで3日間の猶予。アカウント健全性スペシャリストからの電話に備える
FBA在庫の調査不適切な在庫の調査に関するポリシー在庫が留保され、期限までに真正性などの情報提出を求められることがある

緊急連絡先の電話番号は「通知設定」で確認しておきましょう。権利者からの申し立ての整理は商標権侵害・偽造品を指摘されたときの資料整理、通知の様式ごとの対象ASINの洗い出し方をさらに詳しく知りたい場合は真贋確認の対象ASINと提出書類の整理も参考にしてください。

対象ASINと提出期限を通知で確かめる
対象ASINと提出期限を通知で確かめる

Amazonが求める請求書の要件|日本版ヘルプの記載

日本版ヘルプ「ポリシー違反の申し立てに関する請求書の要件」は、請求書を、仕入先が発行し、受領した商品の明細と完了した取引の販売条件を記載した書類と定義し、次の記載を求めています。

項目要件(要旨)
発行日パフォーマンス通知を受け取る前の365日以内の日付が明記されている
数量過去365日間の各ASINの販売数量と手持ち在庫をカバーできる(後述)
対象商品違反に関連する各ASINの販売記録がある。複数の商品が載っていれば対象を強調表示してよい
製品コード商品名・型番・UPCなど、オンラインで検証できる
仕入先の連絡先名前・電話番号・所在地・ウェブサイトなど

メーカーや卸などの仕入先から仕入れた場合も、出すのは仕入先が発行した請求書で、上の記載が求められます。メーカーと直接取引していても、ASINごとの数量の突き合わせ(後述)は同じように必要です。

ほかに次の条件もあります。

  • 正本で改変されていないこと。価格情報は削除してよいが、その他の情報はすべて判読できること
  • 形式はPDF(.pdf)または画像(.jpg、.png、.gif)
  • 完了し、出荷済みの取引が記録されていること
  • Amazonが確認のため仕入先に連絡する場合がある
  • 仕入先が、税務登録番号などの政府機関の情報源や、ブランドのウェブサイト・ビジネスディレクトリで検証できる「確固としたウェブプレゼンス」を持っていること

受け付けられない書類(日本版ヘルプの例)

  • 見積書、仮送り状など、取引完了より前に送られる書類
  • 出品者自身が発行した請求書や、仕入先と購入者が同じ事業体と推測される請求書
  • 改ざんされた請求書、Excel(.xlsx)やWord(.docx)など編集できる形式の請求書
請求書の記載項目を一つずつ照合する
請求書の記載項目を一つずつ照合する

手元の書類を要件で点検する

「請求書がない」といっても、書類が皆無なのか要件の一部が欠けているのかで取れる手は違います。手元の書類を取引の段階順に並べ、欠けやすい項目を洗い出しましょう(表は受理の可否ではなく、不足を確かめる目安です)。

手元の書類欠けやすい要件の項目事実の範囲で補う方法
見積書・注文確認メール完了した取引の記録(取引完了前の書類は受け付けられない例)確定した請求書が発行されているか確認する
納品書完了した取引の販売条件同じ取引の請求書の有無を仕入先に確認する
仕入先発行の請求書(メーカー・卸など)365日以内の発行日、ASINごとの数量、製品コード、仕入先の連絡先とウェブ上の実体ASINごとに数量を突き合わせる(後述)
店舗のレシート・手書きの領収書購入者の情報、製品コードを読み取れる品名(略称や「品代」などになりやすい)補える正式な資料を店舗が出せるか確認する(後述)
フリマ・オークションの取引画面事業者として検証できる仕入先。個人(個人事業主を除く)から仕入れた商品は「新品」で出品できない出品時のコンディションが正しかったかも確認する
自分で作成・加工した書類出品者発行や改ざんされた請求書は受け付けられない例提出しない。作成・加工もしない

レシートに購入者名がないのは制度上ふつうで、インボイス制度でも小売業などが交付する「適格簡易請求書」は受け取る側の氏名・名称の記載が不要です。税務上は正しくても、Amazonの要件やデューディリジェンスのヘルプが挙げる「購入者の詳細」と照らすと不足が出やすく、受理の可否を定めた公式の記述も確認できませんでした。

ASINごとに数量の帳尻を確認する

見落とされやすいのが数量です。請求書が本物でも、過去365日間の販売数量と手持ち在庫をカバーしていなければ要件を満たしません。次の想定例(実際の事例ではありません)のように、ASINごとに確認します。

ASIN過去365日の販売数現在の在庫(FBA含む)365日以内の請求書の数量差
商品A40106010の余裕
商品B2552010不足
商品C1280(仕入れが365日より前)20不足

商品Cのように仕入れが365日より前の長期在庫や、商品Bのように販売数と在庫の合計が請求書の数量を上回るASINは、要件を満たせないものとして扱いを考えます。対象商品の強調表示は日本版ヘルプでも認められていますが、数量や品名の書き足しなど、強調以外の書き込みはしないでください。

販売数と在庫を請求書の数量と突き合わせる
販売数と在庫を請求書の数量と突き合わせる

小売店・フリマ・中古で仕入れた商品の真贋調査|せどり・転売の仕入れ書類の確かめ方

小売店やフリマアプリで買った商品、中古品として仕入れた商品を出品している場合(いわゆるせどり・転売)の確かめ方です。真贋の疑いで、出品やアカウントの停止の通知を受けたときを想定しています。

請求書として、店舗のレシートや個人との取引の記録をAmazonがどう扱うかは、ヘルプに明記がありません。どの仕入れ方でも、前述の請求書の要件と手元の記録を一つずつ照らし、足りない項目を先に把握します。受理されるかどうかは、Amazonの審査で決まります。仕入れの段階でできる確認は、後述の「再開後に同じ問題を起こさないために」にまとめています。

なお、Amazonで買った商品を仕入れて売ることが規約上どう扱われるかは、請求書の要件とは別の論点です。購入アカウントの注文違反の確認と問い合わせの問い「Amazonで買った商品を仕入れて販売すること自体は違反ですか?」で扱っています。出品許可(事前承認)を求められている場合は、正規品かどうかとは別の条件で、手続きも真贋の申し立てとは別です。ブランド情報と事前承認の確認方法を参照してください。

本記事を運営するAmazonセラー復活相談室(Amazon公式の窓口ではありません)では、出品制限・出品許可の申請のご相談もお受けしています。料金はどのご依頼も同じで、料金ページでご確認いただけます。

店舗のレシート・領収書で仕入れた場合|宛名と品名を確かめる

店舗のレシートや手書きの領収書で欠けやすいのは、購入者の情報と、製品コードを読み取れる品名です(前述の「手元の書類を要件で点検する」の表)。宛名・品名・数量を、受け取った後で自分で書き加えないでください。請求書には、改変されていない正本であることが求められています。

宛名や品名の入った領収書、購入履歴を店舗に出してもらえるかの確かめ方は、後述の「請求書がない・足りないときの対応手順」のSTEP2にあります。新しく発行された書類が発行日の要件の文言に当てはまらないことも、同じSTEP2で説明しています。要件を満たす書類がそろわない商品も伏せずに、ASINごとに扱いを説明します(後述のSTEP3)。レシートしか残っていなかった商品の書き方の例は、後述の「書き方の基本」の例文にあります。

購入者名のないレシートと税法・Amazonの要件との関係は、前述の表の下の段落で説明しました。真贋確認で求められる書類の整理の「小売店のレシートや領収書しかない場合」もあわせて確認してください。

フリマアプリ・個人から仕入れた場合|仕入先の確認と出品のコンディション

フリマアプリで個人から買った商品で手元に残りやすいのは、取引画面の記録です。請求書の要件の一つは、仕入先の実在を公的な情報などで確かめられることです(前述の「確固としたウェブプレゼンス」)。個人との取引の記録では、この点を満たさない可能性があります。

また、個人(個人事業主を除く)から仕入れた商品は、未開封でも「新品」として出品できません。新品で出品していた場合は、真贋とは別に、コンディションの設定の誤りにもなります。次の「中古品として仕入れた場合」もあわせて確認してください。

中古品として仕入れた場合|真贋と「中古の疑い」の見分け方

中古品として出品する商品でも、複製品・偽造品はどのカテゴリーでも出品できません。真贋の通知が届いたら、中古品であっても、まず通知で対象ASINと求められている書類を確かめます(前述の「通知が届いたら最初に確認すること」)。

一方、新品で出品した商品には、「中古品ではないか」という指摘が届くことがあります。この指摘はコンディションガイドラインの違反として扱われ、問われるのは「新品として出品してよい状態か」です。真贋の指摘で問われるのは「正規の商品か」で、用意する資料も変わります。通知の違反名で、どちらに当たるかを先に見分けてください。コンディションの指摘なら「中古の疑い」の通知への対応を、出品時の区分の決め方は新品・中古コンディションの見直し方を参照してください。

請求書がない・足りないときの対応手順

やってはいけないことを先に確認し、そのうえで打てる手を順に検討します。

STEP1. 書類の作成・加工は絶対にしない

仕入先の名義で請求書を作る、日付や数量を書き換えるといった行為は、刑法の「私文書偽造等」(159条)の対象になり得ます。別の取引の書類を今回の商品の証拠として出すことも、出品者行動規範が禁じる「誤解を招く行為」にあたるおそれがあります。米国版の偽造品ポリシーは価格以外を編集した書類や誤解を招く書類の提出を違反と明記し、日本版のヘルプも偽造文書の提出を在庫廃棄の理由に挙げています。停止中に別アカウントで販売を続けることも、出品地域ごとに原則1アカウントとする同じ規範に反します。法的な判断は弁護士に相談してください。偽造を指摘された場合は請求書の偽造・改ざんを指摘されたときの対応を参照してください。

STEP2. 仕入先に正式な書類を発行してもらえるか確認する

実際の取引について、仕入先自身が正式な請求書を発行できるか問い合わせます。まず、取引当時の請求書の再交付(控えの写し)を受けられるか確認します。新しく発行された書類は発行日が通知の受領後になるため、「通知受領前365日以内の発行日」という要件の文言には当てはまりません。再交付や後から発行された書類をAmazonがどう評価するかの公式の記述は見当たりません。

問い合わせでは、仕入先の正式名称・住所・電話番号、取引日、品名と型番(JANコードなど)、数量、購入者(自社)の名称を記載できるかを確認します。店舗仕入れでも、宛名や品名を記載した領収書や会員の購入履歴を出せる店舗があります(対応は店舗ごとに異なり、受理されるかも別の問題です)。発行日を取引当時にさかのぼらせるなど、事実と異なる日付・数量・品名の記載は依頼しないでください。

STEP3. 証明できるASINと証明できないASINに分ける

数量の突き合わせをもとに、要件を満たす書類があるASINとないASINを分けます。公式ガイドラインのとおり、証明できないASINも伏せずに、それぞれの扱いを説明できるようにします。

STEP4. 証明できないASINの出品と在庫を整理する

証明できないASINは出品を停止し、同じ仕入先の商品が他に残っていないかも洗い出します。FBA在庫があれば、留保のEメールと通知の指示を確かめます。公式ヘルプでは、返送や所有権の放棄を依頼できるのはポリシーに準拠していると判断された在庫とされており、調査中の在庫は期限内の情報提出が先になることがあります。期限までに情報を出さない場合や不適切な商品と判断された場合は、直ちに廃棄されることもあります。

ビジネスソリューション契約のFBAサービス条件(F-7.2)は、取扱不能と判断された在庫について、アカウント停止などを理由に撤去が必要と通知されてから30日以内(またはポリシーの期間内)に返品・処分の指示がなければ処分できると定めています。詐欺・違法行為への関与などが理由なら直ちに処分できるとも定めているため、通知の期限を見落とさないでください。

STEP5. 根本原因を事実どおりに特定する(例:確認できない仕入先)

公式ガイドラインは、根本原因の例に「確認できない仕入先」を挙げています。書類がそろわない理由が仕入れ方にあるなら、その事実を認め、仕入先の選び方をどう変えたかを具体的に示します。ただし、再発防止策の説明で証明書類が不要になるわけではありません。

証明できないASINは出品を止めて整理
証明できないASINは出品を止めて整理

申し立て(再開申請)の書き方と提出の流れ

提出の流れ

  1. 出品単位の停止は、「アカウント健全性」の「商品規約の遵守」タブで対象の違反を開き、ページ内の指示に従って申し立てを送信する(出品の修正で対応できる場合もある)
  2. アカウント停止は、「アカウント健全性」ページ上部の「出品用アカウントの再開」から指示に従って申し立てを作成する(質問への回答や補足書類を求められる場合がある)
  3. 「送信」後は審査結果のEメールを待つ。追加情報を求められたら「アカウント健全性の要請を見る」から提出する
  4. 請求書を含む申し立てが却下されたら、パフォーマンス通知で受け付けられなかった理由を確認する(日本版ヘルプの案内)。同じ書類をそのまま出し直さず、指摘された不足を補ってから提出する

なお、公式ヘルプでは申し立てへの回答まで最大で2日間程とされていますが、再開までの期間を示すものではありません。

書き方の基本(公式ガイドラインの要点)

  • 事実に基づき、明確・簡潔に書く。商品や事業の紹介、感情的な表現、他のケースの情報は入れない
  • 根本原因を特定し、実行した対応を詳細・実施日・関連書類とともに示す
  • 審査中のすべての商品・ASINについて証拠や扱いを示す
  • ASIN・仕入先名・取引条件など重要な部分を強調表示する

次は、一部のASINに要件を満たす請求書がない場合の骨組みの例文です。実際の事例ではない想定例なので、自社の事実と日付に合わせて書き換え、1人で運営している場合は、確認項目のチェックリストや記録の保存方法など実際に続けられる手順に置き換えてください。

通知に記載された3件のASINのうち2件は、仕入先が発行した請求書を添付します(対象ASINと数量を強調表示)。残る1件は小売店の店頭で購入し、レシートのみを受け取っていた商品です。レシートには購入者の記載がなく、品名も略称で製品コードもないため、対象ASINとの対応を示す書類を用意できませんでした。
根本原因は、仕入れの際に仕入先の実体と書類の記載内容を確認する手順がなかったことです。
対応として、該当ASINの出品を〇月〇日に停止し、FBA在庫は通知の指示に従って対応しました。〇月〇日以降は、事業者情報とウェブ上の実体を確認できる仕入先からのみ仕入れ、請求書の記載項目を仕入れ担当とは別の担当者が確認してから出品する手順に改めました。

組み立て方の詳細は改善計画の組み立て方、停止通知から申し立てまでの全体像はアカウント停止から再開申請までの流れで整理しています。

調査中の売上金の扱い

売上金は、リスクがあると判断されると原則90日間留保され、調査が続けば延長されます。偽造品の出品などが目的と判断されれば、問題がないと確認されるまで留保されます。異議申し立てで解除されない場合などは、留保日から60日経過後に、ヘルプ「売上金留保の解除に関するポリシー」に記載の窓口へ支払いを求める異議申し立てができ、その際も仕入れの書類を求められることがあります。支払い時期は保証されないため、資金繰りに余裕を持たせましょう。詳しくは停止後の売上金の確認方法を参照してください。

再開後に同じ問題を起こさないために

Amazonのヘルプ「デューディリジェンスで信頼できる仕入先を選択する」の観点を、日本で使える方法に置き換えて仕入れと記録に取り入れます。

仕入先を選ぶときの確認

  • 仕入先がブランドの正規販売業者か、認可書や在庫の出所を示す請求書を提供できるか
  • 請求書に、仕入先と購入者の詳細、発行日、商品説明、購入数量がそろっているか
  • 仕入先の登録番号を国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で確認する(Amazonの指定ではなく、日本で使える手段の一例)。分かるのは登録の有無までで正規品の証明にはならず、番号を持たない事業者もあるため、所在地・連絡先・ウェブサイトもあわせて確認する
  • 真正性に関する正当な苦情が出た在庫について、仕入先が責任を負うことを契約で明確にする

証拠台帳を作る

請求書は、ASIN・仕入日・数量で検索できる形で保存します。税法上の保存期間は、Amazonが請求書に求める対象期間(過去365日)より長く、法人は原則7年間(青色申告で欠損金が生じた事業年度などは10年間)です。個人事業者も、白色申告なら法定帳簿は原則7年間、請求書・納品書などの書類は原則5年間とされていますが、消費税の課税事業者として仕入税額控除を受ける場合や青色申告の場合は、これより長い保存期間が求められることがあります。事業形態や消費税の課税事業者かどうかで具体的な年数は変わるため、自社の保存期間は国税庁の案内や顧問税理士に確認してください。古物商には取引記録の3年間保存の義務もあり、店頭で仕入れた未使用品が古物にあたるかは所轄の警察署に確認してください。

出品前に確認したい項目

  • 個人(個人事業主を除く)から仕入れた商品を「新品」で出品していないか
  • 並行輸入品は、通常品と別の商品詳細ページで「並行輸入品」として出品しているか(カテゴリーにより制限・禁止あり)
  • 相場より極端に安いブランド品ではないか(商標権侵害物品は関税法上、輸入してはならない貨物)
  • 仕入れ数量と販売見込みを、手元の請求書で説明できる範囲に収めているか

日々の管理の見直しは再開後の運営の見直し方も参考にしてください。

仕入先の確認記録を台帳で保管する
仕入先の確認記録を台帳で保管する

よくある質問

Q. レシートや手書きの領収書しかない場合、提出しても意味がありませんか?

A. 一律には言えません。日本版ヘルプの要件(発行日、数量、製品コード、仕入先の連絡先など)と照らして欠けている項目を確認し、補える情報は仕入先に問い合わせます。自分で書き足すと「正本で改変されていないもの」という要件に反します。

Q. 請求書のヘルプに、Amazonが仕入先に連絡する場合があるとあります。仕入先に何か伝えておくべきですか?

A. 請求書の発行元に確認の連絡が来る可能性を伝え、事実どおり答えてもらうよう頼んでおくと、連絡の見落としで確認が止まる事態を避けやすくなります。回答内容をこちらで指定したり、事実と異なる説明を頼んだりしてはいけません。

Q. 認可書のヘルプで「実店舗の領収書」が受理できない書類の例に挙がっています。請求書としても無理ですか?

A. その一覧は「認可書(LOA)として」受理できない書類の例で、真正性を示す請求書の可否を定めたものではありません。請求書としては、前述の日本版ヘルプの要件で確認してください。

Q. 請求書がなくても、再発防止策を詳しく書けば再開できますか?

A. 再発防止策が証明書類の代わりになるとする公式の記述はありません。証明できないASINの扱い、根本原因、実施した対応を事実どおりに説明するのが基本で、結果は審査の判断によります。

Q. 真贋調査の通知に答えないと、どうなりますか?

A. 公式の資料では、偽造品のポリシーに従わない場合の措置として、出品権限の取り消し、売上金の留保、在庫の廃棄が挙がっています(前述の「ポリシーの要点」)。正規品でない商品の販売では、関連するアカウントも含めて停止や閉鎖になり得るともされています。調査中のFBA在庫は、期限までに情報を出さないと廃棄されることもあります(前述のSTEP4)。一方で、「重大」の違反でも、3日間の猶予のうちに対処できれば停止されないとされているため(詐欺・虚偽・違法な行為などが疑われる場合を除く)、まず通知で対象ASINと期限を確かめてください。出品を止めるだけでは違反が消えないことも含め、真贋確認の対象ASINと提出書類の整理で詳しく扱っています。

Q. 返品や購入者からの報告がきっかけになることはありますか?

A. 購入者から偽造品だと報告されることは、公式の資料で重大度「高」の例に挙がっています(前述の「どの種類の通知かを見分ける」の表)。ただ、個々の通知が何をきっかけに届いたかや、報告が何件で措置につながるかは公表されていません。申し立てにはきっかけを推測で書かず、まず対象ASINの注文内容と仕入れの記録を突き合わせてください。FBAで返品があった商品は、在庫元帳レポートで返品の動きと時期も確かめられます(見方は「中古の疑い」の通知への対応で扱っています)。

Q. 海外のAmazon(輸出)でも、同じ書類が求められますか?

A. 本記事の請求書の要件は、日本版ヘルプの記載です。米国のヘルプには日本版に無い案内(1ファイル10MB以下など)もあり、契約も国・地域ごとに分かれています。米国のフォーラムに投稿された通知の例では、知的財産権の侵害の可能性について申し立ての説明が足りないとして停止が続き、請求書や許諾書などで真正性を示すか、根本原因を掘り下げた改善計画を出し直すよう求めていました。出品しているストアの通知とヘルプで、書類の形式や言語の指定を確かめてください。止まった地域とストアの見分け方は、海外Amazonでの出品アカウント停止の確かめ方で整理しています。

まとめ

いわゆる真贋調査は、主に「Amazon偽造品の取り組み」や知的財産権ポリシーなどに基づいて、商品の真正性の確認を求められる状況を指す通称です。請求書がそろわないときほど、次の点を確認してください。

  • 対象ASINの一覧と提出期限を通知で洗い出す
  • 手元の書類を日本版ヘルプの要件と照らし、足りない項目を明らかにする
  • 書類の作成・加工はせず、仕入先に正式な書類を発行できるか確かめる
  • 証明できるASINとできないASINを分け、根本原因と対応を日付つきで説明する
  • 再開後は仕入先の確認と証拠台帳で同じ問題を防ぐ

方針に迷う場合は、状況を整理したうえで早めに専門家へ相談することも検討してください。

真贋調査の停止から、再開を目指しましょう

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※本記事は一般的な解説です。個別のケースは状況により対応が異なります。

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