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Amazonに請求書の偽造・改ざんを指摘されたら|偽物の疑いと正規資料での事実確認

公開日:2026-09-26更新日:2026-09-27
Amazonに請求書の偽造・改ざんを指摘されたら|偽物の疑いと正規資料での事実確認

提出した請求書が正本ではない、加工されているのではないかとAmazonに指摘された出品者の方に向けた記事です。指摘が事実と違う場合と、実際に手を加えていた場合とで、対応は大きく変わります。通知の確認から原本との照合、正規資料の準備、申し立て、再発防止までを整理します。

指摘を受けたら最初に確認すること|通知の中身と初動

請求書に関する指摘は、アカウントの停止、出品情報の削除、出品許可申請の却下などの場面で届く可能性があります。まずは「アカウント健全性」ページと「パフォーマンス通知」(出品許可申請なら「出品申請」ダッシュボード)で、何を、どの商品について、いつまでに求められているかを確かめます。出品が削除された場合は、「アカウント健全性」の「商品規約の遵守」タブで問題を確認し、見当たらなければ「在庫管理」で停止中の出品を確認します。削除の詳細は「パフォーマンス通知」で確認するよう案内されています。

通知を読んだら控えておくこと

  • 通知が届いた日時と件名
  • 対象のASIN(ヘルプでは、審査中の商品の一覧は最初の通知の下部にあるとされています)
  • 理由の文言(言い換えず、そのまま控える)
  • 問題の請求書(どの仕入先の、いつ発行のものか)
  • 求められている対応と、提出の期限

通知に理由が詳しく書かれていないこともあります。Amazonサービスビジネスソリューション契約(以下、BSA)第3条は、停止時の理由の通知について、虚偽・詐欺・違法な活動の捜査や防止を妨げるとAmazonが考える場合などを例外としています。書かれていない部分は推測で埋めないでください。

また、問題点を把握しないまま別の請求書を送り直すと、説明と書類の食い違いが増え、信頼を損ねるおそれがあります。

通知の対象と期限をまず書き出す
通知の対象と期限をまず書き出す

書類の偽造・改ざんが重く扱われる理由

Amazonは仕入先の請求書で出品商品の詳細を検証し、ポリシーの遵守を確認しています。書類が事実と違えば検証が成り立たないため、規約や契約で次のように定められています。

規約・契約内容(要旨)
請求書の要件(日本版ヘルプ)正本で改変のないもの。価格情報の削除と、複数商品の請求書での対象商品の強調表示は可。デジタル処理で改ざんされたものは審査対象外
出品者行動規範自分自身について虚偽の情報を登録しない、誤解を招く行為をしない。後者はAmazonとのコミュニケーションにも当てはまる
BSA 第5条相手方に提供した情報が常に正確かつ完全であることを表明・保証する
BSA 第3条虚偽・詐欺・違法な活動に使われていた(またはその可能性を特定した)場合、直ちに停止・終了できる
BSA 第2条偽装・詐欺・違法行為の目的、またはポリシー違反を繰り返す目的で使われているとAmazonが判断した場合、支払いを永続的に留保できる
不適切な在庫の調査に関するポリシー不正行為(例として偽造文書の提出が明記)と判断された場合、該当するFBA在庫を直ちに廃棄することがある

アカウント健全性のヘルプでは、不正・虚偽・違法などの行為が疑われる場合はスコアにかかわらず直ちに停止されることがあるとしています。重大な違反の3日間の猶予が偽造・改ざんの疑いにも当てはまるかは公開情報では分からないため、猶予を当てにせず動いてください。

指摘の中身を切り分ける|改ざんの疑いか、要件の不足か

「偽造・改ざん」と受け止めた指摘が、実は書類の種類や形式が要件に合わなかっただけ、ということもありえます。日本版ヘルプは、要件を満たさない請求書や、正本でない・不正確と判断した請求書を受け付けないことがあるとし、却下の理由はパフォーマンス通知で確認するよう案内しています。

提出した書類の状態関係する要件(日本版ヘルプの要旨)見直しの方向
見積書や仮送り状(プロフォーマ)など確定前・取引完了前の書類は審査対象外。完了し出荷済みの取引の記録であること完了した取引の請求書を仕入先から取り寄せる
自社名義で発行した請求書など出品者自身の発行や、仕入先と購入者が同じ事業体と推測されるものは審査対象外実際に販売した仕入先の発行書類を用意する(仕入先名義で自作していた場合は、後述の「価格の削除や強調表示以外の箇所に手を加えた」の行と同じく改変の問題として扱う)
ExcelやWordのファイル編集できる形式は審査対象外。提出はPDFか画像(.jpg、.png、.gif)自社でPDF化や体裁の調整をせず、仕入先にPDFなど編集できない形式での発行を依頼する
発行日が古いパフォーマンス通知を受け取る前365日以内の日付が明確に表示されていること期間内の取引の請求書を探す(日付は変えない)
数量が足りない対象ASINごとに、過去365日の販売数量と手持ち在庫をカバーできることほかの正規の請求書を集める。足りなければ事実どおり説明する
商品を特定できない商品名・型番・UPCなど、オンラインで検証できるコードで特定できること型番やコードが載った書類を仕入先に確認する
仕入先の実在が確認しにくい(連絡先がない、ウェブで会社情報が見つからない)仕入先の名前・電話番号・所在地・ウェブサイトなどの記載が必要。政府機関や信頼できる第三者の情報で、ウェブ上で事業の実態を確かめられること連絡先が載った書類を仕入先に確認する。実態が確かめられない仕入先からの仕入れは見直す
価格の削除や強調表示以外の箇所に手を加えた正本で改変のないものであること(例外は前章の表のとおり)事実を確かめて正規の書類を取り直し、手を加えた事実と経緯を申し立てで説明する(差し替えだけで済ませない)

見積書、自社名義、編集できる形式、日付・数量・商品・仕入先に関する問題は、手を加えていない書類でも起こりえます。一方、価格の削除や強調表示以外に手を加えていた場合や、仕入先名義の書類を自分で作っていた場合は、偽造・改変にあたりうるため対応が変わります。

「異議申し立て」と「申し立て」の使い分け

アカウント健全性のヘルプでは、違反が誤って検出された証拠を示すのが「異議申し立て」、違反はあったが意図したものではなく取り消されるべきとするのが「申し立て」です。請求書の問題では次のように整理できますが、手続きは通知で異なりうるため、画面の指示を優先してください。

  • 仕入先の原本に手を加えていない:原本であることと取引の実在を示す資料で、判定の誤りを説明する(異議申し立て)
  • 自社や外注先が書類に手を加えていた:その事実を隠さずに認め、経緯・原因・是正措置・再発防止策を示す(申し立て。意図的だった変更を「意図しなかった」とは書かない)
  • 要件に合わない種類・形式の書類を出していた:要件に合う正規の書類を取り寄せて出し直す(通知や画面で案内される手続きに従う)
手を加えたかどうかで対応が分かれる
手を加えたかどうかで対応が分かれる

事実確認の手順|提出ファイルと原本・取引記録を照合する

申し立てを書く前に、社内で事実を確定させます。

STEP1. 提出したファイルを特定して保全する

いつ、どの画面から、どのファイルを提出したかを特定し、上書きや名前の変更をせずにコピーを保管します。代行業者や外注先が提出した場合は、提出ファイルと作業記録を出してもらいます。指摘された請求書だけでなく、同じ担当者や外注先が過去に提出したほかの請求書も一覧にし、STEP3と同じ方法で元のデータと照合します。

STEP2. 仕入先から受け取った元のデータを探す

メールや仕入先のウェブサイトで受け取った請求書は電子帳簿保存法の「電子取引」にあたり、所得税・法人税の保存義務者はその電子データの保存が義務づけられているとされています(対象や具体的な要件は税理士に確認してください)。受け取ったままのファイルを受信メールや取引履歴から探し、紙なら紙の原本を確認します。

STEP3. 提出ファイルと元のデータを項目ごとに比べる

発行日、請求書番号、宛名、仕入先の名称・連絡先、品名・型番、数量、金額などを一つずつ比べ、違いがあれば、誰が、いつ、どの部分を、なぜ変えたのかを聞き取って記録します。価格を消しただけか、宛名・日付・数量・品名まで変えたのかで、問題の重さは大きく異なります。

STEP4. ほかの取引記録とのつながりを確かめる

請求書がほかの記録と矛盾していないかも確認します。数字が合わないときは請求書を直さず、分割納品や返品など、合わない理由を調べて説明できるようにします。

照らし合わせる記録主に確かめること
発注書・注文確認のメール品名・型番・数量・発注日が請求書と対応しているか
振込記録・カード明細支払先の名義、金額、日付が対応しているか
納品書・送り状納品日、数量、届いた商品の品名
FBAの納品記録倉庫へ送った数量と時期が、仕入れた数量と矛盾しないか

販売実績の裏付けを求められている場合は、販売履歴の裏付けを求められたときの取引記録の整理も参考にしてください。

正規資料のそろえ方|数量・日付・仕入先の確認

要件は「指摘の中身を切り分ける」の表のとおりです。ここでは準備の注意点を補足します。

ASINごとの数量を先に計算しておく

数量が足りないと分かったときこそ、書類に手を加えないよう注意が必要です。次は計算の仕方を示す想定例で、実際の事例ではありません。

  • 過去365日の販売数量120個+手持ち在庫30個=カバーが必要な数量150個
  • 期間内の請求書の数量:仕入先Xから60個、仕入先Yから40個で計100個
  • 不足:50個

不足が出ても、数量や日付の書き換え、別の取引の請求書の流用はしてはいけません。ほかの正規の請求書を探すか、足りない理由(期間より前に仕入れた在庫の販売など)を、その仕入れの正規の書類とあわせて事実どおり説明します。ただし要件は期間内の請求書でのカバーなので、説明だけで受け入れられるとは限りません。

手続きによって日付の要件が異なる

手続き請求書の日付主な確認場所
ポリシー違反の申し立てパフォーマンス通知を受け取る前365日以内パフォーマンス通知、アカウント健全性
出品許可申請購入時の請求書で、日付が180日以内「商品登録」で商品を検索し「制限を表示」をクリック→表示された要件を確認したうえで「出品許可を申請」に進む。申請の管理は「出品申請」ダッシュボード
そのほかの調査通知によって異なりうる各通知の記載

仕入先が確認できる状態かを自分で確かめる

提出前に、仕入先について次の点を確かめておきましょう。

仕入先の確認チェックリスト

  • (法人の場合)国税庁法人番号公表サイトで、商号・本店所在地が請求書と合うか。登録番号(T+13桁)がある法人は、その13桁が法人番号と一致するか(個人事業者や海外の仕入先は、この方法では確認できないことがある)
  • 登録番号の記載がある場合、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで名称などが合うか
  • 仕入先サイトの会社情報や連絡先が請求書と一致するか
  • 請求書の電話番号がつながるか、住所に事業所があるか(仕入先サイトの所在地表記や地図サービスで確認)

仕入先への連絡と再交付の依頼

Amazonは内容確認のため仕入先に連絡することがあるとしているので、仕入先にはその可能性を伝えておきます。事実と違う説明を頼んではいけませんが、原本を紛失した場合に、事実どおりの内容で再交付を依頼することは考えられます。例文を示します。

〇年〇月に貴社から購入した商品(品名・型番)の請求書が、Amazonへの提出資料として必要になりました。当時のファイルを保管できておらず、同じ内容で再交付いただけますでしょうか。また、Amazonから貴社へ取引内容の確認が入る可能性があり、その際は事実のとおりご回答いただけますと幸いです。

原本がない場合は請求書がない場合の資料確認と再開申請、真贋の確認で求められる書類は対象ASINと提出書類の整理で扱っています。

原本と取引記録をそろえ直す
原本と取引記録をそろえ直す

申し立ての組み立て方と提出の手順

ヘルプ「出品権限を回復するために申し立ての質問書に回答する」の指針は次のとおりです。

  • 事実に基づき具体的に、明確かつ簡潔に書く。感情的な表現や他のケースの情報は入れない
  • 根本原因を特定し、その対応を内容・実施日・関連書類とあわせて示す
  • 審査中のすべての商品・ASINについて証拠を出し、提出期限を確認する
  • ASIN、仕入先名、取引条件などの重要な部分は丸で囲むなどして強調するとよい(記載内容そのものは変えない)

原本に手を加えていない場合

受け取ったままのファイル、受信メールや取引履歴の画面、支払いの記録など、原本であることと取引の実在を裏付ける資料をそろえ、どの資料で何が確認できるかを具体的に書きます。

書類に手を加えてしまっていた場合

加工した事実を伏せたまま、別の書類で取り繕うことは避けてください。行動規範の「誤解を招く行為の禁止」は、Amazonとのやり取りにも当てはまります。「何が起きたか」「根本原因」「是正措置と実施日」「再発防止策」に分けて整理します。次は骨組みの例文で、実際の事例ではない想定例です。

〇月〇日に提出した仕入先A社の請求書(発行日〇年〇月〇日)について、当社担当者が提出前に宛名を現在の商号に書き換えていたことが、社内確認で分かりました。元の請求書は旧商号宛てで、日付・品名・数量は変更していません。
原因は、提出書類の取り扱いルールがなく、担当者が見た目を整える目的で書類を編集できる状態にあったことです。
是正措置として、A社から受け取った当時のPDFを受信メールから取り出し、商号変更の経緯が分かる書類とあわせて本申し立てに添付しました。あわせて、過去〇か月に提出した請求書〇件を元のデータと照合し、同様の変更がないことを確認しました。
再発防止のため、〇年〇月〇日から、受け取った書類は受信時のまま専用フォルダで管理し、提出前に責任者が元のデータと照合する手順に改めました。

申し立てで出した説明は記録として残ります。刑事上の問題が気になる場合は、提出前に資料を持って弁護士に相談し、説明の内容を確認してください。事実を伏せるためではなく、正確に伝えるための確認です。

宛名の書き換えのように「内容は正しいはず」の変更も、改変にあたりえます。組み立て方は改善計画の組み立て方、ひな形の流用で不足しやすい点は改善計画を自社の事実に合わせる方法が参考になります。

提出の手順と、その後の確認

アカウント停止への申し立ては、ヘルプで次の流れが案内されています。

  1. セラーセントラルで「アカウント健全性」に移動する
  2. ページ上部の「出品用アカウントの再開」をクリックする
  3. 指示に従い、質問への回答や補足書類の提出などを行う
  4. 「送信」をクリックし、審査結果のメールを待つ

追加の情報を求められたら「アカウント健全性の要請を見る」から提出します。回答まで最大2日間程度とされていますが、目安であり、結果や再開時期の約束ではありません。全体の流れはアカウント停止から再開申請までの全体像で整理しています。

売上金の留保の解除を求める際も仕入れの書類を求められることがあり、出せるのは正規の書類だけです。詳しくは停止後の売上金の確認方法をご覧ください。

出品許可申請で書類が却下された場合は、「出品申請」ダッシュボードで状況を確認し、要件を満たす正規の書類で新たに申請できます。「申請に必要な要件を満たしていません」と表示された場合、その決定には申し立てできないとされています。

やってはいけないこと

  • 新しいアカウントを作って販売を続ける:出品する地域ごとに持てるアカウントは、正当なビジネス上の理由がある場合を除いて1つとされています(複数アカウントにはほかにも条件があることがあるため、検討する際はヘルプの最新記載を確認してください)。停止中に別のアカウントで販売を続けることはこの原則に沿わず、いずれかのアカウントに問題があると、すべてのアカウントが停止されることもあります。
  • 仕入先に事実と違う請求書や説明を頼む:再発行を名目に日付・数量・宛名を変えてもらうことも、改変にあたりえます。
  • 請求書を自社で作る・作り直す、見積書やExcelの「清書版」や別の取引の請求書で代用する:自社発行や見積書、編集できる形式は審査対象外です。仕入先名義で作成・清書すれば偽造や改変に、別の取引の書類の流用は事実と異なる説明にあたりえ、停止や在庫の廃棄につながるおそれがあります。
  • 加工していたのに「誤判定」として異議申し立てをする:事実と異なる説明は、それ自体が新たな問題になります。

再発防止|請求書を扱う社内ルールを決める

再発防止策は、実際に運用していることを社内で確かめられるようにしておきます。

書類の取り扱いルールの例

  • 仕入先から受け取ったファイルは受信時のまま専用フォルダに保存し、編集しない
  • 手を加えてよいのは価格情報の削除と、対象商品・ASIN・仕入先名などの強調表示(丸囲み・マーカー)だけとし、いずれの場合も未加工の原本を別に保管する
  • 提出前に、担当者とは別の人が元のデータと照合する
  • 外注先や代行業者にも同じルールを守ってもらい、作業記録を残す
  • 新しい仕入先は、取引前に法人番号やウェブサイトで実在を確かめる
  • 主力のASINは、過去365日の販売数量と在庫を請求書でカバーできているか定期的に点検する

請求書は「受け取ったまま保存し、そのまま出す」ことを基本の予防策にしてください。

原本を保管し提出前に照合する
原本を保管し提出前に照合する

よくある質問

Q. 改ざんしていないのに、偽造を疑われました。

A. 元のデータと照合して手を加えていないと確かめたうえで、原本であることを裏付ける資料で判定の誤りを示します。要件の不足だけの可能性もあるため、切り分けの表でも見直してください。

Q. 価格を消しただけなのに、改ざんを指摘されました。

A. 価格情報の削除は認められていますが、どう消せば改ざんと区別されるかは日本版ヘルプに明記がありません。価格以外に変更がないことを、消していない原本や受信メールと照らし合わせて説明し、価格を削除した旨も書き添えます。

Q. 仕入先に再発行してもらった請求書は受理されますか?

A. 事実どおりの再交付が受理されるかは、Amazonの公開情報では触れられていません。再交付では発行日が新しくなることもあるため、元の取引日が分かる記載があるかを確かめ、再交付の経緯も説明に含めます。日付を元の取引日に書き換えてもらうことは改変にあたりえます。

Q. 請求書に登録番号(T番号)がありません。偽物と疑われますか?

A. Amazonの請求書要件と税法上の適格請求書(インボイス)は別のものです。仕入先が免税事業者なら登録番号がないこともあり、それだけで偽物とはなりません。

Q. 加工した書類を出してしまいました。刑事責任を問われることはありますか?

A. 刑法には私文書の偽造・変造やその行使、電磁的記録の不正作出、詐欺などの規定があり、刑事上の問題になり得ます。どれにあたるかは事案ごとの判断です。申し立ての前に弁護士に相談してください。

まとめ

指摘を受けたら、まず指摘の中身と自社の事実を確かめます。

  • 通知の理由・対象ASIN・期限を書き出し、慌てて別の書類を送り直さない
  • 提出ファイルと元のデータを照合し、手を加えたかどうかを確定させる。過去に出した請求書も点検する
  • 手を加えていなければ原本と取引記録で判定の誤りを示し、加工していたなら事実を認めて原因・是正措置・再発防止を示す
  • 請求書は正本で改変なし(価格の削除と対象箇所の強調のみ可)。日付・数量・発行者・形式・仕入先も手続きごとの要件で確かめる
  • 新しいアカウントの作成や書類の作り直しなど、回避策は取らない

書類の問題は、停止や売上金の留保、在庫の廃棄にまで影響しえます。法的な判断は弁護士に、税務は税理士に確認しながら対応してください。本記事は2026年9月時点の公開情報をもとにしています。規約や画面は変わることがあるため、届いた通知と最新のヘルプもあわせて確認してください。

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